「特定技能制度」創設により在留可能に!

外国人技能実習制度は「技能移転による国際貢献」が目的のため、実習を修了した技能実習生は必ず帰国しなければなりませんでした。しかし、2019年4月「特定技能制度」が創設されたことで、実習修了後も日本に在留することが可能になりました。

特定技能制度とは

外国人技能実習制度は、日本で得た専門知識や技術等を母国に広め活躍していただくという国際貢献を目的としていますが「特定技能制度」は日本企業の人手不足を補うことを目的としています。生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材確保が困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するため、2019年4月に在留資格「特定技能制度」が創設されました。


◉ 在留資格「特定技能」は2種類

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」と呼ばれる2種類の在留資格があります。

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。14業種 [ 建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、介護業(訪問系サービスは対象外)、ビルクリーニング業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気電子情報関連産業 ] に許可された在留資格となります。

特定技能2号は、特定産業分野(建設業、造船・舶用工業のみの予定)に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。( ※特定技能2号の試験開始は2021年を予定 )

【 技能実習と特定技能1号の違い 】

法務省HP 引用

特定技能1号のポイント

◉ 在留期間:1年、6ヶ月または4ヶ月ごとの更新。通算で上限5年までとなります。

◉ 技能水準:試験等で確認します。

      (※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除されます)

◉ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。

      (※技能実習2号を修了した外国人は試験等免除されます)

◉ 家族の帯同:基本的には認められていません。

受入れ機関または登録支援機関による支援の対象となります。


受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

1.外国人と結ぶ「雇用契約」が適切であること

  適切な雇用契約を確実に履行する義務があります。

2.受入れ機関自体が適切であること。

  法令等を遵守し、「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないことや

  保険金の徴収や違約金契約を締結していないことなどがあげられます。

3.外国人を支援する体制があること。

4.外国人を支援する計画が適切であること。

支援計画の概要

特定技能1号の外国人を受け入れる機関は、特定技能の活動を安定かつ円滑に行うことができるよう職場環境上、日常生活上、社会生活上の支援の実施に関する計画を作成します。作成された計画に基づき支援を行うことが義務づけられています。

支援計画の概要は以下のとおりです。

事前ガイダンス
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無などについて、対面・テレビ電話などで説明します。
出入国の際の送迎
・入国時に空港等と事業所または住居への送迎を行います。
・帰国時には、空港の保安検査場までの送迎と同行支援を行います。
住居確保・生活に必要な契約の支援
連絡保証人になる、社宅等の住居を提供します。また、銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内し、各種手続きを補助します。
生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明を行います。
公的手続き等への同行支援
必要に応じて住居地・社会保障・税などの手続きのために同行し、書類作成の補助を行います。
日本語学習の機会の提供
日本語教室等の入学案内や日本語学習教材の情報を提供します。
相談・苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情などについて、外国人が十分に理解することができる言葉での対応を行います。内容に応じた適切な助言、指導を行います。
日本人との交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や参加の補助を行います。
転職の支援(人員整理等の場合)
受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報を提供します。
定期的な面談 / 行政機関への通報
支援責任者等が外国人およびその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談します。
労働基準法違反等がある場合は、定められた行政機関に通報します。

以上のように、特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たした上で、各種支援を実施する義務があります。さらに受け入れた後も、受入れ機関としての義務を確実に履行することが求められます。

特定技能外国人は「即戦力」となる力強い人材です。大切に育成することで職場環境の活性化が期待できます。